司法書士法人大橋恵子&パートナーズ<横浜市神奈川区>は、不動産登記・離婚・財産分与・債権譲渡までサポートしています。

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定款変更

定款変更

<会社の基本ルール! 定款変更は会社の将来を左右します!>

会社法施行により、会社経営についての選択肢が広がり、自由度も高まりました。将来の繁栄のために、どのような定款にすべきかの対策は、会社それぞれによって異なります。変わりゆく環境に対応出来るよう、定款の見直しをお勧めします。

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プロに頼むメリット
定款を変更した場合、その変更登記が必要な場合と、そうでない場合があります。本来必要である登記を放っておくと、過料が科せられてしまうことがあります。また、変更内容によっては、数種類の変更登記であっても、登録免許税が1件分で済む場合があります。
手続きの流れ
お見積書

司法書士法人大橋恵子&パートナーズでは、定款変更など様々な業務を対応しています。
何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお電話下さい。当事務所プロの司法書士が貴方に代わって問題を解決します。

定款変更
よくある質問
質問 既にある会社と類似した商号にすることも出来るのでしょうか?
回答 登記は出来ます。会社法では類似商号についての制限が廃止され、同じ本店であり、かつ同じ商号でなければ登記出来るようになりました。しかし、それが不正目的であるとみなされた場合には、損害賠償請求の対象となってしまうので従来同様、類似商号の調査は必要となります。
定款変更費用
定款変更 定款変更の登記が必要な場合と、必要でない場合で費用が異なりますので事前にご相談下さい
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