
贈与の登記
<将来の事は誰も予想する事は出来ません。ご自身とご家族の今後のためにも!>贈与によって生前にご自身の意思を実現しておけば、もしものことがあっても残されたご家族は遺産分割協議において争いをしないで済みます。

身内どうしで贈与する場合、口約束だけで登記をしないままのケースも多いようですが、後々ご家族がもめない為にも専門家に依頼し、権利関係を明確にしておきましょう。 また、贈与をすると多額の税金がかかると考えられていますが、専門家によるサポートを利用すれば、贈与税・相続税を含めた長期的節税効果が期待できます。 |


司法書士法人大橋恵子&パートナーズでは、贈与の登記など様々な業務を対応しています。
何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお電話下さい。当事務所プロの司法書士が貴方に代わって問題を解決します。


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贈与の場合でも登記が必要になるんでしょうか? |
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贈与契約により、不動産は受贈者(貰い受ける人)の所有になります。しかし登記をしなければ、第三者に対してはその所有権を主張出来ません。登記をすることによって初めて、誰に対してもその権利関係を明らかにすることが出来るのです。 |

項目 | 報酬(税別) |
登録免許税 | 備考 |
所有権移転登記 | 29,800円〜 | 固定資産評価額 ×2.0% |
ご依頼内容・不動産の個数により報酬・登録免許税が変動します |
・その他登記簿謄本取得費用、郵送料等が必要となります

