本店移転・目的変更の登記
<新天地、新戦略で再スタートを!>本店とは会社の所在地の事を言います。会社の本店を移転した場合、本店移転登記が必要となります。
会社は登記された目的の範囲外の事業をすることは出来ません。業務範囲の拡大縮小に伴い、目的変更登記が必要となります。
本店の移転先によっては、2ヶ所の法務局に登記申請する事になるため、通常の変更登記よりも倍近くの時間がかかります。速やかに実態と登記の本店を一致させなければ、会社の運営にも支障が生じます。 目的については会社法によって、その具体性についての要件は緩和されましたが、明確であり適法であることが要求されます。様々な法律が改正されているため、その目的が適法かどうかを判断する事は簡単ではありません。 |
司法書士法人大橋恵子&パートナーズでは、本店移転・目的変更の登記など様々な業務を対応しています。
何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお電話下さい。当事務所プロの司法書士が貴方に代わって問題を解決します。
「事業目的」はどのように決めるべきでしょうか? | |
登記した目的の事業を、必ずすぐに始めなければいけないという事はありません。将来の戦略を見据え、今後行う事業も掲げておきましょう。また、会社法上禁止されている事業もあるので、目的変更の際は専門家におたずね下さい。 |
本店移転登記を行えば、会社所有不動産の本店の表示も自動的に変更されますか? | |
されません。会社の本店移転の登記とは別に、その不動産について別途変更登記が必要となります。 |
項目 | 報酬(税別) |
登録免許税 |
備考 |
本店移転登記(同じ管轄内での本店移転) | 24,800円〜 | 30,000円 | ご依頼内容により報酬・登録免許税が変動します |
・その他登記簿謄本取得費用、郵送料等が必要となります