離婚・財産分与の登記
<大切な不動産が守れるよう、早急な財産分与登記を!>離婚には養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などその後の生活を大きく左右する問題が付きまといます。これらの諸問題を短期間で解決するには専門家の知識が必要です。
財産分与登記は、原則、当事者2人の協力が必要となります。専門家に依頼して迅速に進めないと、相手方と連絡がとりにくくなったり、行方が分からなくなり手続きがストップしてしまうおそれがあります。また、財産を譲り受けた人が、単独で登記手続きを出来る方法もありますが、この場合は裁判所が関与する手続きとなる為、より高度な専門的知識が必要となります。 |
司法書士法人大橋恵子&パートナーズでは、離婚・財産分与の登記など様々な業務を対応しています。
何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお電話下さい。当事務所プロの司法書士が貴方に代わって問題を解決します。
何を基準に財産を分与すれば良いのでしょうか? | |
法律上具体的な基準はありませんが、実際には共有財産形成、維持への貢献度、家庭の事情等を考慮して、ケースバイケースで決める事となります。 |
退職金も分与しなければならないのでしょうか? | |
既に支給済みの退職金は分与の対象になるという見解が支持されています。未支給退職金については、裁判所でも判断が分かれていますが、近い将来支給されるべきものは分与の対象になりやすいとされています。 |
項目 | 報酬(税別) |
登録免許税 | 備考 |
所有権移転登記 | 29,800円〜 | 固定資産評価額 ×2.0% |
ご依頼内容・不動産の個数により報酬・登録免許税が変動します |
・その他登記簿謄本取得費用、郵送料等が必要となります