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有限会社から株式会社への商号変更登記

有限会社から株式会社へ商号変更登記

<有限会社って無くなってしまったの? 株式・有限どちらを選択するかが大きな分かれ道です>

新会社法施行により、有限会社に関する制度が廃止され、新たに株式会社制度として一本化されました。しかし、これによって既にある有限会社を強制的に解散・清算させたり、他の種類の会社に変更させるという事ではありません。会社法施行以降は、新たに有限会社の設立が出来なくなったということです。

 有限会社から株式会社へ商号変更登記

既存の有限会社は、これまでの有限会社としてのメリットを維持したまま、何もしなくても株式会社(特例有限会社)とみなされます。しかし、「有限会社」という商号はそのままです。対外的にも株式会社と名乗れるようにする為には、商号変更の株主総会決議をし、通常の株式会社へ移行する登記手続きをする事が必要です。

プロに頼むメリット
有限会社として存続させる場合、任期制限や決算公告義務がないといったメリットがある反面、機関を増やしたり、合併等が出来ないため、対外的信用が得られにくいといったデメリットもあります。会社法上は、有限会社から株式会社への商号変更ですが、登記においては既存の有限会社を解散させて、株式会社を設立させるため、手続きも難しくなります。会社の将来を左右する大きな選択ですので、プロのアドバイスが不可欠です。
手続きの流れ
お見積書

司法書士法人大橋恵子&パートナーズでは、有限会社から株式会社への商号変更の登記など様々な業務を対応しています。
何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお電話下さい。当事務所プロの司法書士が貴方に代わって問題を解決します。

有限から株式へ商号変更登記
よくある質問
質問 株式会社へ移行した後、やっぱり有限会社に戻す事は出来ますか?
回答 出来ません。一度株式会社へ変更の登記をしてしまうと、再度有限会社に戻す事は出来ませんので、専門家のアドバイスを踏まえ、慎重に判断しましょう。
質問 新しく別に株式会社を設立した方が、費用が抑えられますか?
回答 有限会社から株式会社へ移行する場合、登記は解散登記、設立登記の2種類になりますが、同時に増資を行わなければ登記免許税は各3万円で、かつ司法書士報酬も新しく別に株式会社設立する場合よりも安く済みます。
有限会社から株式への商号変更
項目 報酬(税別)
登録免許税 備考
有限から株式への商号変更 79,800円〜
約60,000円 ご依頼内容により報酬が変動します

・その他登記簿謄本取得費用、郵送料等が必要となります

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