司法書士法人大橋恵子&パートナーズ<横浜市神奈川区>は、不動産登記・離婚・財産分与・債権譲渡までサポートしています。

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ワンポイントレッスン

ちょっと耳よりな情報です。

司法書士のワンポイントレッスン

抵当権抹消登記がされていない!

あるお客様の話です。
そのお客様は、住宅金融公庫から住宅ローンを借りていたのですが、その返済もようやく終わり、住宅金融公庫の窓口となっていた銀行から書類をもらってきて安心していました。
その後、法務局で登記簿謄本を取ってみると、返済が終わったはずの住宅ローンの抵当権がそのまま残っています。
あわてて銀行に尋ねると、「お客様にお渡しした書類の中に、抵当権抹消に必要な書類が入っています。司法書士事務所に依頼するか自分でやることになっています」と言われてしまいました。
住宅ローンを返済すれば自然に抵当権の登記は抹消されると思っていました。あわてて自分でやってみようと思ったものの、「有効期限は3ヶ月内です」と言われた住宅金融公庫の資格証明書の期限がとうの昔に切れてしまっていて使えません。しかも、住宅金融公庫はなくなってしまったとの事です(※)。どうしようと困っていたところ、銀行が司法書士を紹介してくれたとのことで、私どもの事務所にいらっしゃいました。
当事務所でしっかり不足書類を手配しました。そして、すぐに抹消登記を完了させました。お客様は、「期限が過ぎてしまったせいで、もう抹消出来ないのかと悩んでいた。これで安心です」と、とても喜ばれました。

※ 住宅金融公庫は、平成19年4月1日施行の「独立行政法人住宅金融支援機構法」という法律により解散し、今はもうありません。住宅金融公庫の権利義務は、独立行政法人住宅金融支援機が引き継いでいます。

海外在住で印鑑登録の無い方は?

相続人の中に海外在住で印鑑登録の無い方がいました。遺産分割協議書にはどうしても実印の押印が必要と聞いて、どうしたら良いかとのご相談を受けました。
相続人がその国の日本領事館へ行き、送付した分割協議書に面前で署名され、その署名が本人のものである旨の証明書をつけてもらう手続きの手順を細かにご説明しました。無事ご説明した内容の書類が整えられ登記が完了できました。

取締役会を設置しない形の会社設立

ある日、事務所に来訪されたお客様と会社設立の相談を行いました。その方は自分は資本金の全額出資をするだけにして他の人に取締役になってほしいと話されました。
「その一方で、従来の株式会社のように取締役を3人選任して取締役会を設置したい。しかし、他人を取締役とするけれども、できるだけ自分の意向を会社に反映したい。」とも言われました。
当事務所は、取締役会を設置した場合と設置しない場合を、事例を挙げ詳細に説明しました。ご本人は「あまり調べないで自分の思い込みだけで大切なことを決めようとしていた。いろいろ教えてもらって本当によかった。あやまった決断をするところだった」と言われました。
翌日、ご本人から「取締役会は設置しない形で会社設立をお願いしたい。」との連絡があり、取締役会非設置会社の設立登記を無事に申請しました。
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