司法書士法人大橋恵子&パートナーズ<横浜市神奈川区>は、不動産登記・離婚・財産分与・債権譲渡までサポートしています。

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住所・氏名へんこうの登記

住所・氏名変更の登記

<住民票、戸籍の記載を変更しても自動的に登記簿上の住所、氏名は変更されません>

既に登記簿にあなたの住所と名前が載っていたとします。その後に、結婚で姓を変えたり、引越しをして住所変更をした場合、住民票や戸籍を変更しても、登記簿上の住所や名前は自動的には変更されないのです。

住所・氏名へんこうの登記
住所変更・氏名変更登記を放置しておくデメリット
1.長期間放っておくと、変更登記に必要な住民票等が取得出来なくなる場合があります。
2.そのままにしておくといざ不動産を売ったりする時、相続が発生して相続登記をしようとする時に手続きが面倒になります。
手続きの流れ
お見積書

司法書士法人大橋恵子&パートナーズでは、住所・氏名変更の登記など様々な業務を対応しています。
何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお電話下さい。当事務所プロの司法書士が貴方に代わって問題を解決します。

住所・氏名の流れ
よくある質問
質問 引越しをしていないのに住所変更登記をしなければならない事も有るのでしょうか?
回答 住居表示が実施された場合です。不動産を買った後、住居表示が実施されて住所が「12番地3」から「1丁目2番3号」になった時は、実際に引越していないにも関わらず、住所変更登記が必要となります。
住所・氏名へんこう登記
項目 報酬(税別)
登録免許税 備考
住所・氏名変更 7,400円〜 1,000円 ご依頼内容・不動産の個数により報酬・登録免許税が変動します

・その他登記簿謄本取得費用、郵送料等が必要となります

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