抵当権抹消の登記
<ローンを返済しても自動的に消えない抵当権! 抵当権抹消登記をすることが必要です>住宅ローンを完済すると抵当権は消滅しますが、抵当権の登記は自動的に消えないのです。法務局で抵当権抹消登記の申請をしなければ、登記簿にはこの抵当権は残ったままになります。
1.金融機関から渡された書類のなかには、発行日の3ヶ月以内の有効期限付きのものもあります。放っておくと、金融機関に再度書類をもらう必要がでてきてしまいます。 2.ご自宅を売却する際や賃貸する際、また相続が発生した際に手続きが面倒になります。 ※お客様ご自身で登記申請する事も可能ですが、書類作成にはルールが多く手続きは煩雑です。金融機関から渡された書類をお持ちしていただくだけで手続きは終了します。又、不足書類についても当事務所にお任せ下さい! |
司法書士法人大橋恵子&パートナーズでは、抵当権抹消登記ど様々な業務を対応しています。
何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお電話下さい。当事務所プロの司法書士が貴方に代わって問題を解決します。
なぜ、抵当権抹消登記は必要なのですか? | |
住宅ローンを返済したことを登記簿を見て分かるようにする必要があります。 その為にはローンを返済した後、抵当権の抹消登記をする必要があるのです。 抹消登記をしないままですと周囲の方々に誤った情報を与えてしまう可能性もありますので、出来るだけ速やかに登記することをお勧めします。 |
住宅ローン完済の際に必要となる書類はどんなものですか? | |
以下のものが必要です。 ・金融機関の委任状 ・金融機関の登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内) ・登記識別情報(又は登記済証) ・登記原因証明情報(弁済の旨が書いてあるもの) ・お客様の委任状 ※不足書類については、当事務所が金融機関や法務局から取り寄せ出来るものもあります。 |
項目 | 報酬(税別) |
登録免許税 | 備考 |
抵当権抹消登記 | 8,800円〜 | 1,000円 | ご依頼内容・不動産の個数により報酬・登録免許税が変動します |
・その他登記簿謄本取得費用、郵送料等が必要となります