司法書士法人大橋恵子&パートナーズ<横浜市神奈川区>は、不動産登記・離婚・財産分与・債権譲渡までサポートしています。

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役員変更の登記

<人材は最も尊い財産です!将来の為にベストの人材配置を>

会社法施行により、株式会社でも色々なパターンの機関設計が認められるようになりました。組織と人員次第で会社の将来は大きく左右されます。将来を見据えた長期的戦略を立てるには、専門家のサポートが不可欠です。

プロに頼むメリット
会社の規模と役員の人数のバランスをはかる事が、会社繁栄には欠かせません。また、役員については選任とその登記に、それぞれ期限が定められています。司法書士に依頼すれば、最適な人員配置のご提案と迅速な登記手続きをお約束します。信頼出来るスタッフを取締役にして権限を持たせたり、また権限を抑制するよう監査役を設置したり、様々なご提案によりあなたの会社の成長のお手伝いをします。
手続きの流れ
お見積書

司法書士法人大橋恵子&パートナーズでは、役員変更の登記など様々な業務を対応しています。
何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお電話下さい。当事務所プロの司法書士が貴方に代わって問題を解決します。

役員変更の登記
よくある質問
質問 株式会社の取締役の任期は何年ですか?
回答 取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。但し、全ての株式に譲渡制限を設定している場合は10年まで伸張する事が出来ます。
質問 変更の登記はいつまでにしなければなりませんか?
回答 原則として変更から2週間以内に登記しなければなりません。期限を過ぎると裁判所から過料を請求される事がありますので注意が必要です。
役員変更
項目 報酬(税別)
登録免許税 備考
役員変更登記 14,800円〜 10,000円 ご依頼内容により報酬が変動します

・その他登記簿謄本取得費用、郵送料等が必要となります

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