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債権譲渡・動産譲渡の登記

債権譲渡・動産譲渡の登記

<登記出来るのは不動産だけではありません。民法の特例を活かした賢い資金調達を!>

民法の特例法として、平成10年に債権譲渡特例法(法律名略・平成17年改定)が、平成17年には動産譲渡特例法(法律名略)が施行され、会社の債権や動産を譲渡したことを登記する事が出来るようになりました。
一般的に、債権については譲渡人にそのまま取立権限があり、動産については譲渡人にそのまま使用収益する権利があるので、資金調達方法の1つとして、今注目を集めています。

債権譲渡・動産譲渡の登記
プロに頼まないデメリット
債権・動産譲渡の登記は、不動産登記に比べ歴史が浅く、扱われる件数も圧倒的に少ない上、業務を取扱う登記所も限定されています。また、申請手続きも独特であるため、実績のある司法書士に依頼しなければ債権・動産の二重譲渡、対抗要件不備といった問題が生じるおそれがあります。
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司法書士法人大橋恵子&パートナーズでは、様々な業務を対応しています。
何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお電話下さい。当事務所プロの司法書士が貴方に代わって問題を解決します。

債権譲渡・動産譲渡の登記
よくある質問
質問 登記したら他人にもその内容を知られてしまうのでしょうか?
回答 登記されたことは誰でも確認することが出来ますが、どんな債権・動産を譲渡したのかという具体的な内容は、譲渡の当事者や利害関係人でなければ確認する事が出来ませんし、法人の登記事項にも記載されません。
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