一般社団法人設立登記
<一般の人でも社団法人の設立が簡単に!>平成20年12月に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行によって法人格が取得しやすくなりました。旧法では、法人の設立に監督官庁等の許認可が必要でしたが、新制度では定款の認証と登記申請だけで、法人を設立出来るようになりました。さらに出資金が要らず、かつ設立費用も株式会社より10万円程度安いので、株式会社を作るよりかなり簡便になり、既に活用されています。法人の目的も、必ずしも公益である必要も無く、私益(収益を目的とするもの)的なものであっても良いのです。
法人格が取得しやすくなった事によって、これまで個人で教育、ボランティア、文化スポーツ振興の活動をしてきた人にとっても、更なる展望となりました。設立手続きは株式会社の場合と類似する点も多いですが、出資金、設立時社員、剰余金の分配等では、株式会社とは規定が異なります。 また、事業にかかる税金への対策、一般社団法人から公益社団法人への移行等を視野に入れると、専門的なアドバイスなしに簡易に設立すると、後々問題が生じるおそれがあります。 |
司法書士法人大橋恵子&パートナーズでは、一般社団法人設立など様々な業務を対応しています。
何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお電話下さい。当事務所プロの司法書士が貴方に代わって問題を解決します。
既にある社団・財団法人はどうなるのでしょうか? | |
平成20年12月1日以前に設立された社団・財団法人は、特例民法法人と呼ばれることになりました。その日から5年以内に、公益社団・財団法人への移行認定申請手続きをするか、または、一般社団・財団法人への移行認定申請手続きをすることになります。この期間内に認定、認可申請をしないと特例民法法人は移行期間の満了日、すなわち平成25年11月30日付けをもって解散したものとされてしまいます。「5年以内」という猶予期間はありますが、上記認定・認可申請手続きを早めにすることをお勧めします。 |
項目 | 報酬(税別) |
登録免許税 定款認証費用 |
備考 |
一般社団法人設立 | 89,800円〜 | 約107,000円 | ご依頼内容により報酬が変動します |
・その他登記簿謄本取得費用、郵送料等が必要となります